遷延性意識障害って?(令和5年2月17日更新)
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的には植物状態と呼ばれている 症状の後遺障害のことです。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識 障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開いて」「手を握って」などの簡単な言葉には応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、自賠責保険において1級の認定がなされ、自賠責保険において上限で4,000万円までの補償を受けることができます。また、加害者に対する損害賠償金の請求も可能であり、億を超える損害賠償金を獲得できる可能性があります。
しかし、遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。また、交通事故に詳しい弁護士を依頼しなければ、逸失利益や将来介護費の請求が適切になされない場合もあります。
もしご家族などで、交通事故に遭い、遷延性意識障害のような症状を発生している方がいらっしゃい、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。 (弁護士 菅野 芳人)