後遺障害の認定を受けるにはどのようにすればよいのでしょうか?(令和5年10月6日改訂)
後遺症の認定を受けるためには,損害保険料率算出機構(一般的には「自賠責」と呼ばれています。)という機関の等級認定を受ける必要があります。そして,この等級認定を受けるためには,交通事故証明書,事故発生状況報告書や,診断書・レセプト・後遺障害診断書などの立証資料を揃えて申請する必要があります。
相談としてよくあるのは,認定を受けるための請求を自分でやった方がよいのか(被害者請求),保険会社に任せてよいのか(事前認定)という質問です。
資料収集のお手間はありますが,基本的には被害者請求をお勧めします。なぜなら,事前認定では,保険会社が保険会社と関係のある医師の意見書を付して請求をする場合がままあり,この意見書が被害者に有利ではないケースが多く,認定率も低くなります。
逆に,被害者請求の場合,弁護士と相談して後遺障害診断書の記載をお医者様にしっかりしてもらったり,症状や仕事などにおける支障を詳しく記載した資料を提出することができますので,認定されるケースは事前認定に比べてかなり多い傾向にあります。
したがって,後遺障害認定の段階になったときは,弁護士を依頼してよく相談し,被害者請求で進めることをお勧めします。
執筆者 弁護士 菅 野 芳 人