弁護士コラム:民法改正による消滅時効について
今回は2020年4月に改正された消滅時効についてお話したいと思います。
消滅時効とは一定期間権利を行使しないでいると,権利そのものが消滅してしまうという制度であり,交通事故の損害賠償請求権に限らず,いろいろな権利(売買代金・請負代金・賃金など)に消滅時効の規定が適用されます。
2020年の改正で消滅時効の起算点と時効期限が次のように明記されました。これまでは「損害及び加害者を知ったとき」から3年で時効となる規定しかありませんでしたので,かなり分かり易くなりました。
(1)物損については事故日から3年
(2)人身事故で後遺障害が残らない場合,事故日から5年
(3)人身事故で後遺障害が残った場合,症状固定日から5年
(4)死亡事故については死亡した日から5年
(5)加害者不明の事故については,加害者が判明したときから物損は3年,
人身は5年。但し,加害者不明なまま事故日から20年経ってしまうと,権利が消滅。
なお,自賠責の被害者請求にも期限があり,「治療を終えた日」「症状固定日」「死亡日」からそれぞれ3年となっています。
民法改正により人身事故についての時効期間が長くなり,被害者にとって有利にはなりましたが,治療をしていると意外に早く経過してしまうものです。被害者となったら,自らを守るために,早めに弁護士と相談することをお勧めします。
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