弁護士コラム: 症状固定について
症状固定という言葉を聞いたことがあるでしょうか。はじめて事故にあった方,事故にあってからあまり時間の経っていない方は聞いたことがない言葉かも知れません。
この言葉は多くの事故で問題になってくるのですが,特にいわゆるむち打ち症になり,3か月経過した頃から頻繁に加害者側の保険会社から持ち出されるようになることが多いです。いわゆるむち打ち症の症状は,画像上の所見を伴わない自覚症状が主な場合が多いため,どの時点で治療を終了させて,損害賠償の問題についてひと区切りをつけるか,保険会社にとっては大きな問題であり,後に裁判になった時も争点のひとつになることが多くあります。
症状固定とは,簡単に言いますと,症状が一進一退となり,治療を続けても,短期的に治療効果があがらない状態を言います。症状固定の状態にあるかどうかは,治療中は主治医の先生の判断であり,保険会社も裁判所も主治医の先生の判断を尊重してきたように思います。
しかし,最近裁判所の判決などを見ていますと,最近は裁判所が症状固定の時期を主治医の判断より短くしている場合が多いように見受けられます。特に,車両の損傷がそれほど大きくない場合にこの傾向は顕著です。そして,このような裁判所の傾向に乗じて,保険会社は治療費等の打ち切りの時期を今までよりもより一層早めているように思われます。
そこで,被害者のみなさまは,
①親身になって治療してくれるお医者様を選び,症状をもらさずお話しし,カルテにとってもらうことが必要です。
②保険会社の打ち切りの時期が短くなっていることを踏まえ,治療の内容を充実させることが必要です。具体的には通院日数,投薬,注射,MRI検査の実施などです。症状をお医者様に適時にお話しし,適切な治療がなされるようにすることが必要です。
③さらに,治療に専念できるように交通事故後早めに地元仙台の弁護士に相談し,治療内容の充実,後遺障害が残った場合の申請手段などについて相談していくことも必要です。
繰り返しになりますが,交通事故直後から,地元仙台の弁護士に継続的にご相談することをお勧めします。
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