物損対応について
車対車の交通事故の場合、けがをして通院している最中であっても、車の修理や、全損の場合の補償の問題がまず解決しなければならないものとしてでてきます。
保険会社は、修理工場と修理の仕方や金額について協議をするのが一般的ですが、修理工場と協議が整わず、放置されることがあります。また、全損となった場合、車の時価で被害者のみなさまと協議がつかないことがあり、時間だけが経過していく場合があります。さらに、車両の評価額や過失割合の問題で、解決が長引く場合もままあります。
このような場合、いたずらに時を経過させることは、被害者のみなさまに決して有利になることはありません。代車がでている場合、代車代の一部を負担しなければならないことになったりする場合などがあるからです。
物損の解決が長引きそうな場合、早めに弁護士に相談し、今置かれている状況について適切な説明を受け、対応していくことが必要です。早めに弁護士に相談してください。
弁護士コラムの関連記事はこちら
- 弁護士比較サイトの注意点
- 整骨院への通院を希望する方へ
- 弁護士コラム:後遺症を残さなかった方や非該当の方へ(令和5年10月17日更新)
- 弁護士コラム:Web相談について(令和5年3月13日更新)
- 弁護士コラム:休日のオススメ,手作り餃子
- 弁護士コラム:先行事故の治療中に起きた後発事故の対応等について
- 弁護士コラム: 弁護士への相談について
- 弁護士コラム: 症状固定について
- 弁護士コラム:腱板損傷について
- 弁護士コラム:防災の重要性
- 弁護士コラム:民法改正による消滅時効について
- 弁護士コラム:駐車場での事故について
- 弁護士コラム:コロナ問題でお困りの事業者の方々へ
- 弁護士コラム:ドライブレコーダーの装着について
- 弁護士コラム:TFCC損傷について
- 弁護士コラム:人身傷害特約
- 【弁護士コラム】お医者様の選び方について
- 保険代理店との勉強会開催(相続を争族にしないために。民事信託の活用)
- 保険代理店様向け勉強会
- 野球大会
- 早めにご相談下さい!!
- 事務所移転しました
- 若手弁護士の採用について
- 弁護士特約2
- 弁護士特約
- 整骨院向け勉強会の開催
- 病院同行
- 人身傷害特約について
- レ・ミゼラブル
- 鉄道の日
- お医者様への訪問について
- 隣地使用の承諾請求について