醜状の後遺障害

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交通事故に遭い怪我をした場合に、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。

等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって変わってきます。

なお、以前は、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきましたが、現在では男性も傷跡を負ってしまうことで受ける影響は女性同様にあると考えられており、これを肯認する判決例も出たことから、同じ等級になるように改正が行なわれ平成22年6月10日以後の交通事故については区別がなくなりました。

外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)

等級
認定基準
第7級
外貌に著しい醜状を残すもの
第9級
外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級
外貌に醜状を残すもの

外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※注:手のひら大とは指の部分は含みません。

また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

上肢及び下肢の障害

 

等級
認定基準
14級
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

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