隣地使用の承諾請求について
東日本大震災後よく,隣地の人が土地の使用を認めてくれないために,建物の解体ができないという相談を受けました。
倒壊の危険のある建物は第三者の生命・身体・財産に危害を及ぼす可能性があり,第三者に損害を与えた場合,建物の所有者は,その損害を賠償する責任がありますので,隣地の人が立ち入りを認めてくれないと,大変困ります。
そこで民法は,隣地に必要な範囲で立ち入ることを認めています。裁判になった場合,隣地使用の承諾請求という形での裁判となります。
今般私の方で依頼を受けた案件について,証人などの取り調べもなく,短い時間で判決をいただきました。裁判になれば,費用と時間がかかると考えてる方も多いと思いますが,もし建物が倒壊して第三者に損害を与えた場合,高額の賠償責任を負うことになりかねませんので,一日も早く弁護士に相談して下さい。
なお,隣地への立ち入りは建物の修繕などのケースでも認められています。
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