弁護士特約

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このHPを見ている人は,もちろん自動車保険に入っていますよね。

自動車保険の中核になっているのは,みなさまが不幸にして事故を起こした場合の被害者に対する補償,

すなわち人に対する補償(対人賠償),

物に対する補償(対物賠償)です。

 

 

 

 

しかし,みなさまが交通事故にあった場合(加害者の場合で被害者にも過失のある場合を含みます。)の保険が自動車保険についていることは,ご存知ない方も多いのではないでしょうか?

 

例えば,弁護士特約人身傷害特約などです。人身傷害特約については過去に簡単にご説明していますので,今回は弁護士特約について説明したいと思います。

 

弁護士特約は,みなさまが交通事故にあい弁護士に依頼する場合,その費用を保険会社が支払ってくれるものです。自動車保険には通常含まれていますし,契約している車に乗っている場合だけでなく,歩行中に自動車事故にあった場合などにも支払いがあるのが普通です。また,同居の家族や,未婚の子の親が加入している保険も使える場合が多いです。

 

弁護士費用を自費で払おうとすると,日弁連と保険会社の協定に基づき計算すると,非該当100万円の賠償金額で26万円(消費税別),14級300万円の賠償金額で72万円(消費税別)の弁護士費用が掛かります。

 

ですから,交通事故にあったら,みなさまの入っている保険会社に事故の連絡をし,弁護士特約があるかまず確認しましょう。

 

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