物損の損害賠償

TNF_1031.jpg交通事故で仮に怪我をしなかったときでも、自動車や建物などが壊れたという場合、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。

物損事故の保険金請求は任意保険のみが対象となります。物損事故の損害賠償は、大きく分けて3つのパターンに分けて考えることができます。

ケース 内容

車が全損の場合

自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。買い替えまでの代車料も請求することが可能です。

車の修理が可能な場合

自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。修理の間の代車料も請求することが可能です。

その他

建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

また、なかなか保険会社は認めようとしないことでありますが、交通事故によって自動車の評価損が発生しますが、実はこの評価損も賠償金額の対象になります。

もし、賠償金額に含まれていない場合には、保険会社と交渉をすることをお勧めしますが、やはり交通事故問題の専門家でなければ問題解決がスムーズでなく、時には対応が難しいものでもありますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。

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