2.医師から「症状固定」について話をされるようになった。
「症状固定」とは、交通事故によって負った怪我が、これ以上治療を続けても回復をしない状況をさします。この後遺障害(後遺症)が残る場合、後遺障害の等級認定を受けるために、症状固定に際し医師による後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりません。
しかし、この後遺障害診断書の書き方1つで、たとえ後遺障害の症状が残ったとしても、後遺障害として認められないケースもあるのです。適正な後遺障害として認められるかどうかで、損害賠償金の金額は大幅に異なります。そのため、後遺障害診断書の作成にあったって細心の注意を払って診断書を作成していただかなければなりません。
当事務所では、この後遺障害診断書の作成における重要なポイントについて、外部の後遺障害に関する専門家と連携し、サポートさせて頂いております。診断書の作成に際しては、まずは後遺障害に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
1.交通事故被害に遭遇してから間もない状況である。
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3.後遺障害の等級認定が出た、保険会社から賠償金の提示があった
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