3.後遺障害の等級認定が出た、保険会社から賠償金の提示があった。
後遺障害の等級認定が出た場合、等級認定の内容は自身が想定していた結果と異なる場合もあります。例えば、むちうちの症状があり、自分では14級に認定されると考えていたが、非該当になってしまった、というようなケースもあります。
この場合、検査と診断書の見直しによって、認定結果の異議申し立てを行う事が可能です。異議申し立てによって認定結果が変えることは難しいものですが、場合によっては認定が望んでいた結果に変わることもありますので、等級認定の結果に納得ができない方は、まずは交通事故問題の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、等級認定の結果が出ると、保険会社から損害賠償金に関する示談交渉があります。しかし、保険会社は損害賠償金の支払額を適正な金額より低く計算しているため、被害者の方もご納得が出来ないケースも少なくありません。
弁護士はこのような場合において、本来被害者の方が受け取るべき賠償金にするよう交渉を行います。弁護士が保険会社と交渉することで、ほとんどの場合において、当初保険会社から提示された賠償金よりも多くの賠償金を受け取る事が可能になります。
保険会社からの提示額に納得が出来ない方、保険会社の対応にご不満をお持ちの方は、適正な賠償金を受け取る事ができるように弁護士に相談しましょう。
1.交通事故被害に遭遇してから間もない状況である。
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2.医師から「症状固定」について話をされるようになった。
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