後見人とはどういうことですか?
交通事故の被害者が精神的な障害があることによって、自分の行為の結果について合理的な判断をすることができない人(被後見人)に代わり、交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合、後見人が法定代理人として、法律行為を行うことができるようになります。
一方で、被後見人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合もあります。この場合は、非後見人が行なった行為を取り消すことも可能です。
交通事故Q&Aの関連記事はこちら
- 後遺障害の認定を受けるにはどのようにすればよいのでしょうか?(令和5年10月6日改訂)
- 交通事故にあって治療中に,また事故にあったら(令和5年6月14日更新)
- 弁護士費用特約について(令和5年8月21日更新)
- 交通事故の加害者が自動車保険(任意保険)に加入していなかった場合,賠償は受けられないのですか?(令和5年6月18日更新)
- 後遺症の認定に対して不服の申立はできるのですか?(令和5年8月21日更新)
- 転院の可否?(令和5年7月12日更新)
- 重大な過失とはどういうものを指すのでしょうか?
- 保険金の請求にも時効があるって本当ですか?
- むちうち症で等級が上がる場合があるって本当ですか?
- 症状固定とは、どういうことでしょうか?(令和5年7月6日更新)