脊髄損傷とは?
脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故で生じた衝撃によって損傷することです。
脊髄損傷の症状としては損傷した脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。
脊髄損傷には、完全麻痺ならびに不完全麻痺があります。完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のことですが、全く何も感じないわけではありません。受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもあります。また、頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になります。
一方で不完全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態になります。ある程度運動機能が残っている軽症のものから感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
どちらの場合であれ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものです。交通事故後の生活に何かと支障を生じることは否めませんので、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後に安心な生活を送るためには必要です。
適切な後遺障害の等級認定を得るためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに脊髄損傷に詳しい弁護士にご相談しましょう。