足(股~足指)の後遺障害について

TNF_0936.jpg交通事故によって怪我を負い、足(股~足指)に後遺障害を負ってしまうこともあります。

足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

①股~足の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害
 

等級
認定基準
1級5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

2)機能障害
 

等級
認定基準
1級6号
両下肢の用を全廃したもの
5級7号
1下肢の用を全廃したもの
6級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

3)変形障害
 

等級
認定基準
7級10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号
1下肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの

 

4)短縮障害
 

等級
認定基準
8級5号
1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当
1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号
1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当
1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号
1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当
1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

②足指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害
 

等級
認定基準
5級8号
両足の足指の全部を失ったもの
8級10号
1足の足指の全部を失ったもの
9級14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

2)機能障害
 

等級
認定基準
7級11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
11級10号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級11号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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