後遺障害等級12級

【解決事例55】普通乗用自動車と大型自動二輪車の衝突によって被害者が負傷し,後遺障害等級が併合12級と認定された事案について提訴し,併合11級の認定を前提とする和解が成立した事例

相談者 30代男性
後遺障害内容 左尺骨茎状突起骨折後の変形障害,左橈骨遠位端骨折および左尺骨茎状突起骨折に伴う左手関節の機能障害,左大腿骨骨幹部骨折後の左大腿部痛など
後遺障害等級 併合12級
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